市立加西病院
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地方公営企業法の全部適用について

当院は平成21年12月1日から地方公営企業法の全部適用に移行しました。

当院は、これまで地方公営企業法の財務規定のみを適用する一部適用でしたが、平成21年12月から、組織や職員の身分取扱等を含むすべての規定を適用する全部適用に移行しました。

これは、全国的な医師不足をはじめとして、病院を取り巻く環境が大変厳しい状況になっており、医療制度改正等に迅速に対応し、魅力ある病院とするための措置です。

全部適用に移行しても、加西市直営の公立病院であることに変わりはなく、今の診療内容等が変わることはありません。

移行後は、病院事業に精通し、病院運営に関する広範囲な権限と責任を持つ事業管理者を置き、この事業管理者のもとで自立した公営企業として、地域住民の命と健康を守り、この地域に必要な医療を安定して提供するとともに、これまで以上に医療の質の向上にも努めてまいります。

地方公営企業法の全部適用とは

地方公営企業法は、地方公共団体が運営する企業(病院事業、水道事業など)の組織や財務、これに従事する職員の身分取扱、その他企業の経営の根本基準を定めた法律です。

「地方公営企業法の全部適用」とは、この法律のすべてを適用することで、従来は市長にあった組織、人事などの権限が事業管理者に移行し、病院運営に求められる柔軟性、迅速性に富んだ取り組みが可能となります。

この全部適用の自治体病院は、県内では、市立芦屋病院、市立伊丹病院、赤穂市民病院、宝塚市立病院、高砂市民病院、市立川西病院、三田市民病院、兵庫県立病院などがあります。

地方公営企業法の全部適用 Q&A

Q.1 全部適用に変わると、診療内容や医療費も変わるのですか?
A.1 全部適用に変わっても、今まで通り、地域の皆さんから信頼される市民病院として、職員一丸となって診療に取り組むことに変わりはなく、今の診療内容や医療費が変わることはありません。
全部適用は、市民病院として、これまで以上に患者さんが安心して診療を受けられるようにするため、運営体制の強化、充実を図るための措置です。
全部適用への移行後も、事業管理者のもとで、今まで以上に医療の質と患者サービスの向上に努め、患者さんの満足が得られる病院としていきます。
Q.2 なぜ、今、全部適用へ移行する必要があるのですか?
A.2 現在、医療費抑制政策や医師、看護師不足などで経営状況が悪化するとともに、診療制限など診療体制の縮小をする病院が増えています。
当院においても、「医師、看護師などの医療スタッフの確保、充実」や「医療制度改革に対する迅速・的確な対応」は直面する大変重要な課題となっており、蜜に対応しなければなりません。特に医師・看護師の確保では、まずは足元を固め、今勤務する医療スタッフにとって魅力と活力にあふれる病院とすることが人材確保の一層の拡充につながります。
地方公営企業法の全部適用では、病院に、責任と権限を持つ事業管理者を置くことができ、医療現場の生の声を聞き、その実情に即した即効性のある対策を迅速に実行することが可能となります。そのことが、患者さんから信頼され、職員にとっても働き甲斐のある病院とすることができる最善の方策であるため、平成21年12月から全部適用へ移行します。
平成19年12月に総務省から「公立病院改革ガイドライン」が示され、病院を持つ各自治体は、平成20年度中に「改革プラン」を策定し、病院事業の改革に総合的に取り組むこととされました。当院では、この「改革プラン」の策定を絶好の機会と考え、この全部適用への移行も含めて、病院の更なる改善を進め、将来にわたって安全・安心な医療を提供できる病院としていきます。